労務問題でお悩みの経営者の方へ

団体交渉の通知がきたらどうするか

労働組合から団体交渉の通知が来ました。どのように対応すればいいでしょうか。

団体交渉に応じないことで、「団体交渉拒否」として不当労働行為が成立する可能性があります。
まずは労働組合との団体交渉に応じる準備を整えましょう。

1.会社の団体交渉応諾義務

労働組合法7条2号は正当な理由なく団体交渉を拒否すること(団交拒否)を不当労働行為として禁止しています。
もっとも、会社が団体交渉に応じる義務は、労働組合からのすべての要求について及ぶものではありません。
会社に団交義務があるのは義務的団交事項についてのみです。
義務的団交事項は、①労働条件その他労働者の処遇に関する事項や②労使関係の運営に関する事項で、かつ、使用者に処分可能な事項と一般的に定義されています。

例えば①は賃金、労働時間、休日、休暇などの労働条件、安全衛生、労災補償、職場環境などの事項、配転、出向、解雇、昇進、懲戒などの人事に関する事項など、個別の労働者との関係に関わる事項といえます。
また②は組合掲示板や組合事務所の貸与、時間内組合活動、在籍専従、ユニオン・ショップ協定、組合員の範囲など、労働組合と会社との関係に関わる事項といえます。

2.不当労働行為

会社が義務的団交事項について正当な理由なく団交拒否をした場合、不当労働行為が成立します。
その場合には、労働組合が労働委員会に救済命令の申立てをすると、救済命令が発令されます(例えば、経営資料等を開示したうえ、回答根拠について説明し、誠実に交渉しなければならないなど。)。

また多くの場合にはポスト・ノーティス命令も発令されます。
ポスト・ノーティス命令とは、例えば「不当労働行為を行ったことを認め、これを陳謝する。」という内容の文書を会社内に張り出すなど、使用者が不当労働行為と判断された内容を文書に記載し、事業所の一定の場所において一定の方法で一定の期間掲示することを命じるものです。

3.団体交渉に応じることが無難

これまで団交拒否に関する法的仕組みを述べてきました。
現実的な対応としては、義務的団交事項以外の理由にもとづくことが明白な場合以外には、団体交渉に応じることが無難といえます。

実際の団体交渉の申し入れの場面では、義務的団交事項に該当しないことが明らかな場合はほぼありません。
団交拒否を行えば、かえって組合活動が活発化することが予想されます。
その場合には会社付近だけでなく、会社の主要な取引先や銀行、代表者個人の住所地の周辺などで労働組合によるチラシの配布や宣伝活動が行われる可能性も十分にあります。
このような行為については、憲法上保障された労働組合としての団体行動権の行使として許容されるか、議論が分かれるものもあります。
しかし、一度行われてしまうと、会社の信用や代表者個人の生活に大きな影響が生じることは避けられません。

そのため労働組合から団交の申し入れがあった場合には、まず団体交渉に応じることが無難といえます。

4.労働組合の要求に応じる義務はない

会社には団体交渉に応じる義務はありますが、労働組合の要求に応じる義務はありません。
そのため団体交渉への出席はするとしても、労働組合の要求に対する会社の主張を十分に準備して団体交渉に臨みましょう。

5.弁護士に依頼するメリット

実際の団体交渉では多人数の労働組合に対し、少数の会社担当者で対応する場面も多いといえます。
たびたび罵声も飛ばされ、勢いで負けてしまい、当初応じる予定のなかった要求事項に応じてしまったということも現実にあります。

弁護士にご依頼いただければ、事前に綿密な打ち合わせを行い、会社の担当者の方と団体交渉に出席して労働組合との交渉に応じます。
当事務所では多数の団体交渉の経験があり、この経験をもとに会社にとって最善の解決策を模索致します。

まずは一度ご相談ください。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。