労務問題でお悩みの経営者の方へ

労働裁判を起こされたら?

問題社員に辞めてもらったら、解雇無効の労働審判を起されました。
労働審判にはどのように対応すればいいですか?

第1回期日までに会社の主張をまとめた答弁書と証拠を提出して、期日で労働審判委員会に会社の主張が理解してもらえるよう十分な準備しましょう。

1.労働審判とは

労働審判は個別労働関係民事紛争、換言すれば個々の労働者と使用者の間に生じた民事紛争について、原則3回以内の期日で、事件の審理(争点整理、証拠調べ等)を行うととともに調停(話し合いによる紛争解決)を試み、調停が成立しない場合には、労働審判委員会が労働審判を出すことで終局的な紛争解決をめざす裁判制度です。

労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)1名と労働者側、使用者側の労働審判員各1名の合計3名によって構成されます。

期日では当事者である労働者と使用者に対して、労働審判委員会から質問がなされ、提出された書面や証拠、期日における当事者の発言をもとに、労働審判委員会は紛争の結論、例えば解雇が有効か否かについて心証を形成していきます。

2.労働審判の特徴

労働審判の最大の特徴は、審理がとても迅速であることです。
申立てから原則として40日以内に第1回期日が指定されます(労働審判規則13条)。
また、労働審判は原則として3回しか行われないため、労働審判委員会が心証を形成するのは第1回期日といっても過言ではありません。

そのため、労働審判の帰趨を決する最大のポイントは第1回期日までに会社の主張をまとめた答弁書と証拠を準備し、それを提出できるか否かにかかっています。

3.弁護士に依頼するメリット

既に述べたとおり、第1回期日までに会社は答弁書や証拠を提出しなければなりません。
しかし、40日という短い期間のなかで、普段の業務では行わない書面作成や証拠収集を行うことはとても労力がかかります。

弁護士にご依頼いただければ、答弁書の作成や証拠の収集・提出だけでなく、会社の担当者と期日に出頭し、労働審判委員会への回答をサポートすることができます。

従業員から労働審判を申し立てられた場合には、一日でも早くご相談いただくことをお勧めします。

もう1人で悩まないでください。
弁護士が解決します。