労務問題でお悩みの経営者の方へ

従業員のミスの場合でも会社は補償するの?

労災事故は労働者のミスが原因だと考えています。
しかし、労働者は自分のミスを認めず、多額の損害賠償請求を求めてきました。
どのように対応すればいいでしょうか?

会社に安全配慮義務違反がないかどうか検討しましょう。
仮に労災事故の発生に関し、労働者に落ち度がある場合には過失相殺によって損害額が減額される可能性があります。

1.使用者が負う安全配慮義務

労災事故により従業員が負傷した場合、従業員から会社に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求がなされることがあります。

使用者は雇用する労働者に対して、安全配慮義務を負います。
安全配慮義務とは、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように使用者が配慮する義務のことを言います(労働契約法5条)。
例えば、工場で機械を使用中に発生した労災事故であれば、その機械が安全に使用できる状態にすること、機械の安全な使用方法を教えることなどが安全配慮義務の内容となります。

そのため従業員から損害賠償請求があった場合には、労災事故が発生した当時の状況や安全指導について欠けるところがないか検討することになります。

2.労働者の落度による減額

検討の結果、安全配慮義務違反を否定し得ない場合でも労災事故の発生に関して従業員にも原因がある場合には、その度合いに応じて損害額が減額されます。
これを過失相殺といいます。

労災事故が発生した場合、労働者側にも原因があることが多いといえます。そのため労災事故の発生について労働者にも責任があるような場合には過失相殺を主張することにより、損害額の減額できることがあります。

3.弁護士にご依頼いただくメリット

従業員から請求を受けた場合、そもそも会社に安全配慮義務違反があるのか、また従業員にも原因がないのか十分に調査及び検討したうえで、会社に責任がある場合には適正な金額による和解を目指します。

もっとも、労災事故が発生した場合、多くのケースで後日従業員から損害賠償請求がなされます。
そのため労災事故が発生した時点で今後の対応について一度ご相談いただくことをお勧めします。

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