就業規則

就業規則とは、労働者が就業するにあたって遵守すべき職場規律や労働条件に関する規則類を定めたものをいいます。
使用者は、契約社員、パート、アルバイトを含めて従業員数が常時10名以上であれば、就業規則を作成しなければなりません。

もっとも、適切に作成された就業規則は、個別の雇用契約と違って労働者全員の一律管理ができること、労働問題を予防する効果があること、労働問題が起きた場合に使用者を守る効果があること等のメリットがあります。

そのため、従業員数が常時10名以下であっても、就業規則を作成するべきといえます。

就業規則の記載事項

就業規則には、「絶対的必要記載事項」や「相対的必要記載事項」、「任意的記載事項」があります。

「絶対的必要記載事項」とは、就業規則を定める場合には、必ず記載が必要になる事項です。
①始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務制に関する事項、②賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り及び支払時期、昇給に関する事項、③退職、解雇事由に関する事項などがあります。

「相対的必要記載事項」とは、定めたい事項である場合に限って、記載が必要になる事項です。
①退職金、賞与、臨時の賃金等、最低賃金額に関する事項、②従業員に食費・作業用品その他を負担させる場合はこれに関する事項、③安全衛生、職業訓練、災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項、④表彰及び制裁に関する事項、⑤その他事業場の全従業員に適用される定めをする場合においてはこれに関する事項などがあります。

「任意的記載事項」とは、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項以外の事項です。就業規則の基本精神を宣言した規定などが考えられます。

就業規則作成の注意点

就業規則を作成する際には、自社の状況を踏まえた合理的な内容になっているかを確認する必要があります。
ネット上で公開されている雛形を形式的に使用することで、使用者側の一方的な都合が記載されているために裁判で無効とされてしまったり、労働者側に大きく有利な規定がされているために使用者側が思わぬ不利益を受けてしまったりする場合があります。

そのため、就業規則は、自社を取り巻く様々な状況を考慮し、適切なものを作成する必要があります。

就業規則の意見聴取・届出・周知義務

就業規則を作成変更した場合、「過半数労働組合又は過半数代表者からの意見聴取」をしなければなりません。
意見聴取は、同意を得たり、協議をしたりする必要があるわけではありませんが、就業規則は職場規律や労働条件を定めるものであるため、使用者と労働者との間で相互に納得が得られる内容にすることが望ましいといえます。
そのため、場合によっては意見を考慮して修正することも検討しましょう。

次に、就業規則に過半数労働組合又は過半数労働者の意見書を添付した上で、「労働基準監督署への届出」をしなければなりません。

最後に、労働者に対して、「就業規則の周知」をしなければなりません。
周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所へ掲示又は備え付けたり、パソコン等の機器上で常時確認できるようにしたりする等、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があります。

弁護士に依頼するメリット

就業規則の作成から周知までの手続では、意見聴取を労働者から拒まれた場合の対応や周知している就業規則を印刷して欲しいと言われた場合の対応、複数の事業場がある場合の対応等、罰則が科されたり、就業規則が無効となってしまったりしまわないように注意が必要です。
適切な対応ができるように、弁護士がサポートさせていただきます。

さらに、就業規則は、法改正や会社の状況の変化に併せて、適切に変更していく必要があります。
弁護士が会社の状況を伺いつつ、どのような手直しが必要なのかをご提案致します。

弁護士への依頼は、このようなメリットがありますので、お気軽にご相談ください。

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