残業代請求されたとき

時間外労働

法定労働時間を超える労働が「時間外労働」です。

法定労働時間は、原則として1日8時間・週40時間までです(労働基準法32条)。
この時間数は、実労働時間で算定します。
この範囲を超える残業は「法外残業」とも呼ばれます。
逆に、パートタイマー等で、残業はしていても法定労働時間に収まっている場合は、その残業を「法内残業」といいます。

実労働時間は、実際に仕事に従事している時間だけでなく、準備・後片付けに要する時間や、必要があれば直ちに対応できる状態での待機時間も含みます。

なお、変形労働時間制を採用している場合には、1日8時間・週40時間を超えて、さらに予め就業規則等で定められた時間を超える部分が時間外労働になります。

時間外労働を従業員にさせるためには、36協定(さぶろくきょうてい)を結んで書面化し、労基署長に届け出る必要があります。
36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、なければ労働者の過半数の代表者と結ぶ必要があります。

休日労働

労基法上、使用者は、労働者に毎週少なくとも一回の休日(または4週間で4日以上の休日)を与えなければなりません(35条)。
この休日を「法定休日」といいます。

また、法定休日は最低限度なので、労働契約等によって更に休日を設定することも可能です。
このような休日を「法定外休日」といいます。

これらの休日に働かせると、それぞれ「休日労働」・「法定外休日労働」となります。
休日労働をさせるためにも、36協定の締結・提出が必要です。

割増賃金

法外残業、休日労働、深夜労働(基本的には午後10時から午前5時の労働)に対しては、割増賃金を支払う必要があります(37条1項)。
なお、法定外休日労働についても、1週間の法定労働時間を超えて働かせる分については、労働者は時間外労働として割増賃金が請求可能です。

割増率は、次のとおりです。

  • 時間外労働(法外残業)では25パーセント以上
    (中小企業以外においては、1か月で60時間を超えた部分は50パーセント以上)
  • 休日労働では35パーセント以上
  • 深夜労働では25パーセント以上

付加金

未払いの残業代・休日出勤手当がある場合、未払金の生じた時点から2年以内に労働者から請求されると、未払金だけでなく、未払い分と同額の付加金の支払いを命じられることがあります(114条)。
例えば、10万円の未払であれば、付加金も10万円で、合計20万円の支払いを命じられてしまいます。

付加金の制度は、残業代・休日出勤手当のほか、「解雇予告手当」(20条)、「休業手当」(26条)、「有給休暇中の賃金」(37条)にも適用されます。

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