休憩時間、通勤時間、移動時間

休憩時間

労働基準法34条1項では、「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とされています。

例えば、始業が朝9時・終業がの午後5時30分の企業ですと、途中に45分の休憩時間を設けないといけません。
なお、この例では、1時間の休憩にすることは法的義務ではありません。
始業から終業までは8時間30分ですが、休憩時間を除くと7時間45分なので、45分で足りる範囲になります。

ただし、この例では、15分以上の残業がある場合、労働時間が8時間を超えてしまう計算になるため、もう15分の休憩時間を追加する必要があります。
短時間の残業のために15分の休憩時間を追加設定するというのは迂遠なので、あらかじめ休憩を1時間としておくことが無難です。

なお、45分休憩が必要になるのは「労働時間が六時間を超える場合」です。
そのため、パートタイム雇用などで所定労働時間が6時間までに収まるであれば、休憩時間は法的義務ではありません。

また、同条2項では、原則として「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められ、同条3項では「休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められています。

これらの規定は、昼休みの時間中に誰かが電話番をするような場合に問題になります。
電話番の担当者にとっては自由な時間ではないので、昼休みは法律上の「休憩時間」には当たりません。
休憩時間が別に必要になります。
そして、別の休憩時間を設けると、電話番担当者だけが「一斉」の休憩時間からずれてしまいます。

このような場合、2項の適用を排除するために、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数の過半数の代表者と労使協定を結んでおく必要があります。

通勤時間・移動時間・準備時間

通勤時間・移動時間・準備時間は、その時間に“使用者の指揮命令下にある”と評価できるかどうかで労働時間に入るかが変わってきます。

通勤時間は、原則として労働時間にはなりません。

労働時間は使用者の指揮命令下に入っている時間かどうかで判断するところ、職場に行くまでや出た後は使用者の指揮命令からは自由に行動できるからです。
なお、駅から事業所まで専用バスに乗るような事実上の拘束がある場合でも、基本的には労働時間にはなりません。
通勤方法として拘束されているだけで指揮命令を受けているわけではないからです。

逆に、通勤中に会社の命令で寄り道してくるような場合には、通常の通勤経路から外れた部分は労働時間になります。

移動時間も同様に、移動中に会社の指揮命令下に入っているわけではないので、労働時間には基本的に当たりません。
ただ、上司の監督下で移動する場合などには例外になってきます。

準備時間についても、使用者の指揮命令下に入っている時間かどうかで労働時間といえるかが変わります。
たとえば、業務時間外に清掃するとして、完全に労働者が自発的に行うものであれば、その時間は労働時間にはなりませんし、使用者が掃除を命じて行っていると評価できるのであれば、労働時間になります。

弁護士に相談を

このように、休憩時間に関しては法的規制があり、適法性には留意がいります。
また、労働時間該当性の評価・判断は、専門的見地から行われる複雑なものです。

トラブルを避けるためには、あらかじめ弁護士に相談することをお勧めします。

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